物件を取得したら青色申告して節税しよう!

予備知識

 

 青色申告とは

事業主自らが記帳を行い、正しい申告をする代わりに与えられる見返りのようなものです。

ちなみに青色申告の由来は、ダグラス・マッカーサーが改革のため日本に来た際、

「青空のように一点の曇りない申告をしよう」という理由で名づけられたなど諸説あるようです。

多くの人は、「青色の紙で申告するから」と言いますがそれは間違いで「青色申告という名前に決まったから」が正解だそうです。

青色申告を受けるメリット

1.青色申告特別控除が受けられる

下記条件を満たすと、最高で65万円を差し引くことができるようになります。

なんといってもこの控除を受けることが最大のメリットでしょう。65万円の控除は大きいですよね。

2.青色事業専従者給料の必要経費算入が出来る

事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、事業に専ら従事している人に支払う給料について相当であると認められる金額を必要経費に算入することが出来ます。

この特典を受ける場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

ただし届出を出しただけで実際に従事していないにもかかわらず、必要経費に算入した場合税務署にて否認される恐れがありますので注意してください。

3.純損失の繰越しと繰戻しが出来る

赤字部分を翌年以後3年間にわたって各年分の所得金額から差し引くことが出来ます。所得金額を少なくすることで、各年の税負担を軽減させることが出来ます。

私としては赤字になっている時点で不動産投資失敗ではないかと思います。ですので、このメリットを活用しようと考えての青色申告はおススメしません。

4.減価償却の特例

取得価格が30万円未満の固定資産を減価償却資産として、減価償却で費用とするのではなく取得した年に一括で経費計上出来ます。

 

青色申告のデメリット

1.青色申告の際には事前の申請が必要なこと

2.簿記の原則に従った正しい会計処理が必要なこと

3.書類に不備があった場合、許可が取り消される可能性があること

確かに簿記の知識が必要で、手間が増える事は事実です。でもその分控除額が多く納付税額が安くなるのでメリットの方がおおきいです。可能な限り是非とも青色申告しておきたいところですね。

 

青色申告が受けられる条件

1.不動産事業または個人事業を営んでいること

(不動産事業についてはマンション・アパート10室もしくは戸建て・区分マンション5棟を所有していること)

初年度にクリアするには、ちょっとだけハードルが高いかもしれません。ただ、部屋の広さや賃料の金額によっては申告出来る場合があるので、微妙な規模の方は一度税務署へ確認してみるといいでしょう。

2.複式簿記にて記帳していること

3.複式簿記にて作成した賃借対照表と損益計算書を確定申告に添付し、確定申告期限内に提出すること

どちらもハードルが高く感じますね。簿記なんて見たこともない人にとっては、聞いただけで頭が痛くなりそうです。でも今は自分で複式簿記にて記帳しやすい環境にあります。

もし自分でやってみようという方は、下記3つのクラウドソフトがおススメです(´∀`*)

クラウドなのでPCにインストールする必要がなく負担が少ないです。初年度無料などお試しで使ってみて自分好みを選んでもいいんじゃないでしょうか?もちろん、貸付貸借表や損益計算書も自動で作成してくれます。

ちなみに私は無料でMFクラウド確定申告を使っています。

 

4.開業届けを提出していること

意外と盲点なのが4の開業届け提出ではないでしょうか。これを忘れると折角の青色申告が台無しになります。提出タイミングとしては、開業時か青色申告を行いたい年の3月15日までに提出しておきましょう。

 

まとめ

青色申告特別控除をゲットせよ!

開業届を忘れずに!

複式簿記は自分でチャレンジすると、お金の流れが理解出来る!でも、面倒なら税理士さんに丸投げでもOK!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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