個人事業主が課税事業者になるタイミングと2つの課税方式!

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個人で不動産投資を行っている方向けに特化して書いていますので、それ以外の情報は省いています。ご了承ください。

課税事業者とは?

消費税を納付する義務がある個人事業主をいいます。

個人事業主は1月1日から12月31日の1年間の課税売上高(消費税が課税される売上高)が1000万円を超える場合、消費税の納付が義務づけられます。

この場合、課税売上高1000万円を超えた年から翌々年に消費税の課税事業者となります。

不動産投資の場合、主に建物の売却が課税売上に該当します。土地は非課税売上のため対象外となります。

例えば、2018年度に1000万円以上の建物の売却があれば、2020年度は課税事業者となります。

課税事業者になった場合、条件によっては簡易課税制度の適用を受けることが出来ます。

2つの課税方式

本則課税

課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れ等にかかる消費税額を控除して納税額を求める方法です。

課税事業者になってから簡易課税への届け出を提出していない場合か、5000万円以上課税売上がある場合は自動的に本則課税となります。

本則課税の計算式

消費税の納付税額 = 売上の消費税額 - 仕入の消費税額

簡易課税

下記条件を満たすと、簡易課税を選択することが出来ます。

適用条件

  • 基準期間の課税売上高が5000万円以下
  • 適用事業年度の前日までに税務署へ消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要

注意点としては一度簡易課税を選択すると、2年間は変更できないという事です。

簡易課税の計算式

みなし仕入率という数字を用いて計算します。

不動産業は第6種事業にあたり、みなし仕入率は40%となっています。

仕入控除税額=

(課税標準額に対する消費税額✖売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額)

✖みなし仕入率(不動産業40%)

 簡易課税か本則課税か?

これは、その人の置かれている状況や方針により変わるため一概に言うことが出来ないというのが私の答えです。

答えになってませんねw

色々なサイトを見ていると、簡易課税の方が税金がお得になるケースの方が多いようです。

ただ、やはり税理士さんに相談しながらよくシュミレーションする必要があります。まだ、税理士さんがいないという方は、不動産業への知識ある税理士さんを探して相談してみましょう。

まとめ

税金の計算は複雑怪奇!税理士さんに相談するのがベスト!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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