不動産用語。通行地役権とは?

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こんばんわ、元旦大家です。

 

最近またちょこちょこと、物件探し始めました。

 

そんな時に、「通行地役権あり」と書かれた物件を発見。

 

 

 

 

 

 

んん?なんだ地役権て??

 

 

 

 

 

 

 

初めて聞いた言葉だったので、なんの事なのか全然分かりませんでした。

 

そこで、早速調べてみました。

 

 

 

 

読み方は?

 

まず読み方が間違ってました。ちやくけんではなくちえきけんだそうです。

 

次に意味を調べてみると、

 

「地役権とは、ある土地の便益のために他人の土地を利用する権利のこと」

*便益=便利。都合よくて利益のあること。

 

だそうです。

 

つまり通行地役権とは、

 

「ちょっとここ通らないと外に出られないから通らせて~ごめんね~。」

 

ということらしいです。

 

・・・はい?全然分からない?・・・マジで?そりゃそうですよね。

 

 

どういう意味がある?

 

例えば、Aさんが四角の土地を所有しています。真ん中の部分だけ自分の土地だったとしますね。

そうすると、自分の土地に行くには必ずAさんの土地を通るしかなくなるわけです。

そこで通行地役権という権利が与えられ、自分の土地に行くための最小限の通路を確保することが出来るというわけです。

 

ん~なんて分かりやすいんでしょう。わかってもらえますかね~。

 

さてさて、どうしたものか。

 

色々なサイトを見ていると、どうやらトラブル多し?

 

その代わりに割安で買えたら悪くないか?

 

自宅だったらいやだけど、アパートだったらそこまで気にすることではないか?

 

ちょっと悩み中。

 

 

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

 

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