合同会社設立手順に沿って説明していきます。印鑑を作成出来たら次は、定款自治を決めていきます。
今回は一番重要な事業目的について説明していきます。
印鑑の作成について関連記事はこちら⇩
【合同会社設立】法人印鑑の種類と選び方!おススメはチタン製!
定款とは?
定款(ていかん)を調べると、会社の組織活動としての根本規則のことです。
簡単に言えば、会社のルールブックのようなものと考えてください。
定款には6つの絶対的記載事項が定められてあり、どれかが抜けていると定款は無効となりますので注意が必要です。
参考記事⇩
【法人設立】合同会社設立の基本条件!6つの項目について考えよう!
合同会社の場合、定款作成方法として紙ベースと電子定款が選択できます。
紙ベースだと4万円の収入印紙代がかかりますが、電子定款だと収入印紙不要となり4万円節約出来ます。
合同会社で設立するのであれば、断然電子定款をおススメします。
定款の事業内容は?
【法人設立】合同会社設立の基本条件!6つの項目について考えよう!
上記記事でも触れていますが、
1.不動産の賃貸及び所有・管理・利用
2.上記に付帯する一切の事業
この二つを入れておくのがベストです。
「んー。仲介もするつもりだから、入れておこうかな?」
これは辞めておいた方がいいです。
不動産の仲介をするには、宅地建物取引業(通称:宅建業)を行うために免許を取得しなければなりません。
将来やるつもりで記載するならいいと思います。
しかし、まだ資格も取得していないのに記載してあると、金融機関へ融資打診の際に説明が面倒になります。
また、宅建業を行う法人として見られると融資が出にくくなる可能性があります。
というのも、宅建業の会社だと短期間で不動産の売買を繰り返します。短期間で売買するということは、金融機関側の利益が減るという事です。
そんな法人に、金利1%台で20年などの良い条件で貸したいと思うわけありませんよね。
また、2.の目的を入れておくことで、不動産賃貸業に関係する事は全て行う事が出来るようになりますので必ず入れましょう。
まとめ
シンプルイズベスト!
分かりやすく簡潔にしておくほうが、金融機関と良好な関係を築きやすいでしょう!
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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