社会保険は任意継続すべき?セミリタイア前に検討しよう!

法人設立

不動産投資を副業として始めセミリタイアしようかと検討した際、セミリタイア後の健康保険をどうするか考えた事がありますか?

いざセミリタイアするとなった時に決めておく必要があるもの、それが社会保険についてです。選択肢としては記事にあるように4つある中で、今回は任意継続すべきかどうかにフォーカスして考えてみましょう。

この記事を読むことで、「任意継続ってどんな仕組み?どういった人が利用すべき?」といったことが理解出来ます。

リタイア後法人の社会保険に加入!と思ったらすぐ加入出来なかった!

任意継続とは

正確には任意継続被保険者制度と呼ばれ、事業所に使用されなくなっても(正社員じゃなくなっても)最長で2年間継続して加入することが出来ます。

これはあくまで次の就職先を見つけ、健康保険資格を取得するまでのつなぎ保険なのでこの制度を利用するためには色々と制約があります。

加入資格

下記にあるように普通に会社員をしてきた方なら、20日以内に申請すれば問題ありません。

(1)資格 喪失そうしつ 日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

引用元: 全国健康保険協会 協会けんぽ

任意継続する際の注意点

途中で喪失出来ない

2年間の間に国保加入・扶養に入る等の理由により任意継続を喪失することは出来ません。ただし、新しい会社へ再就職した場合は資格取得日を持って資格喪失となります。その場合は必要書類を提出して手続き完了です。

負担金額が増える

また、今まで会社が負担していた分も全額自己負担となります。例えば今まで月2万円支払っていた人は4万円支払うということ。自分がいくら支払っているのか知らない人は、一度毎月の支払い額を確認しておいた方がいいでしょう。

任意継続すべき人とは

ではどのような人が任意継続を選ぶと保険料を抑えることが出来るのでしょうか?

それは毎月の報酬月額が2年間30万円を超える人は任意継続の方が2年間トータルでの保険料を抑える事が出来ます。

なぜ30万円なのかと言うと、協会けんぽでは任意継続被保険者の標準報酬月額に上限が設けられていて30万円を上限としているからです。(平成31年度)

任意継続すべきではない人とは

30万 < 資格を喪失した時の標準報酬額 < リタイア後の法人からの報酬

つまり毎月の報酬がガツンと下がる(ガツンと下げる)人は任意継続した場合保険料を多く納める事になります。

資格を喪失した時の標準報酬額=会社の標準報酬額 なので分からない人は会社へ確認してみてください。

結論

自身で法人を立ち上げ報酬額を低額に抑える!

法人で社会保険に加入する!

セミリタイア後は任意継続せず賢く保険料を抑えましょう。最後まで読んで頂きありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました