法人の社会保険に加入するためには役員報酬が必要!

法人設立

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会社員を退職後勤務していた会社の社会保険から外れる事になり、新たに保険に加入する必要がありました。

その後の選択としては

1.ひとまず2年間の任意継続

2.国民保険に加入

3.別の会社に就職し社会保険に加入

4.自身の法人の社会保険に加入

この4つかと思います。私は別の会社に再就職しようとは思っていなかったので、4番目の自身の法人の社会法人に加入しようと考えていました。しかし、法人から報酬が無い事にはすぐに加入出来ない事が判明しました。

そこで私は

国民保険加入 ⇒ 自身法人から報酬規程を改定 ⇒ 法人の社会保険に加入

こういう流れにすることにしました。それでは詳しい内容を見てみましょう。

任意継続はしない

会社を退職後も2年間だけ社会保険を継続できる任意継続という制度があります。月の報酬額が28万円以上であれば任意継続した方が保険料上限の関係でメリットがあります。

しかし私の場合は明らかに年収が下がることが分かっており、2年間継続すると保険料が高くつくので任意継続をすることは最初から選択肢にありませんでした。

なぜ国民保険のままじゃなかったのか?

確かに2度も保険を切り替えるのは面倒ですよね。私も最初はそのままでもいいかなと思っていました。けど調べてみると面倒でも切り替えるべき理由を見つけました。

国民保険だと扶養という概念がないため、妻が扶養から外れ保険料の支払い義務が発生します。そうつまり

支払う金額がエグいw

保険料を二人分払う事になるので、一か月分だけでも結構な金額になります。ちょっとこの金額は無いなと思い、自身の法人の社会法人に加入する事を考えだします。

すぐには自身の法人の社会保険に加入出来ない?!

自身の法人の社会保険に加入しようと考え全国健康保険協会や担当税理士さんに相談しました。するとすぐには加入出来ないことが判明したのです。

なぜなら

法人から報酬を受け取っていないから!

法人を立ち上げた際にはまだ会社員で、会社バレしないようにするには保険の切り替えが出来ないため保険料が二重払いになってしまいます。そんな無駄な事は出来ないので報酬0となっていたのです。

そうだ!法人から報酬をもらおう!

なーんだ、じゃあ報酬をもらうように報酬変更同意書を作成して社会保険に加入すればいいや。

・・・と思ったら一年に一回期が変わるタイミングじゃないと変更出来ない事が判明!

う・・・嘘だろ?!

私が法人を立ち上げたのが1月なので、一期目が終了するのは12月です。そうなると早くても1月からしか加入出来ません。退職するのが11月末なので12月~1月加入までの期間無保険状態になることに・・・。

私一人ならどうにか出来るかもしれませんが、家族が居る身で子供が体調を崩す可能性はめちゃくちゃ高いですよねwちょっとそれはないなと思い一度国民保険に加入することにしたという訳です。

一旦国民健康保険に加入

市役所で手続きをします。めちゃ簡単に出来ました。必要なのは

  • 健康保険を脱退した証明書
  • マイナンバーカード
  • 印鑑
  • 家族全員の保険証

それとマル福制度を利用している場合は、今のマル福を持っていくと後で郵送する手間が省けるのでスムーズな切り替えが出来ますね。

国民健康保険を脱退し社会保険に加入

社会保険に加入するために、まず合同会社の報酬変更同意書を自分で作成しました。その後に下記資料を日本年金機構へ提出しました。

  • 日本年金機構へ新規適用届提出
  • 日本年金機構へ被扶養者(異動)届(扶養者がいる場合)

日本年金機構へ提出する資料は、日本年金機構のサイトからプリントアウトし私は郵送で済ましました。

最後に

ようやく自分の法人で社会保険に加入が出来ました。これから法人2期目となり、更に収益を上げるために努力していこうとモチベーションが上がりました。どんどん不動産を購入して資産を増やし法人を成長させていきます。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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