資産管理法人として合同会社を設立するため、基本事項を決めていきます。
1.商号(会社名)
会社名を決めます。使用出来る文字などは決まっていますが、基本的には自由に決められます。
とはいってもある程度条件がありますので、下記記事を参考に考えましょう。
【資産管理法人】合同会社の社名を考えよう!3つの決め方と5つのルール
2.事業目的
設立する会社がどんなビジネスを行うかを決めます。
もちろん不動産賃貸業ですね!
だたし、将来他にも色々な事業をやりたい!やるかもしれない!と言って色々詰め込むのはNGです。
あまり色々入れすぎると、金融機関からは
「この会社は何をしているか分からない怪しい会社」
という印象を与え信用を得にくくなります。信用が得られないということは、融資をしてもらえないということになってしまいます。
やはりしっかり不動産事業を行う会社であると明確にしておく方がいいです。
例としては
1.不動産の賃貸及び所有・管理・利用
2.上記に付帯する一切の事業
と、シンプルにまとめておくのが分かりやすくていいでしょう。
特に重要なのが、2.の文言です。上記の2を入れておくことにより、不動産関連の業務も行うことが出来るようになります。この文言は必ず入れておきましょう!
3.本店所在地
会社の住所です。定款作成や登記申請時に必要となります。
不動産事業の場合、どの金融機関から融資をしてもらいどのエリアの物件を購入し運営するか事前に検討しておく必要があります。
特に信用組合や地銀などの場合、地元に住所が無いと断られるケースが多いです。
事前によく戦略を立てて、会社の住所を決めましょう。
地元の金融機関をメインに活用するのであれば、自宅を住所にして問題ないでしょう。
自分が欲しい物件へ融資を出してくれる金融機関をメインに活用するのであれば、その地域に住所を置き事業を展開していくのがいいでしょう。
主要都市では、バーチャルオフィスなどのサービスがあります。
自宅以外の好きな住所で登記出来るのでとても便利です。
しかし、中にはバーチャルオフィスで登記した会社への融資を拒む金融機関もあります。
バーチャルオフィスでも大丈夫なのか、事前に確認を取っておいた方がいいでしょう。
4.資本金の金額
総額や出資者と金額を明記します。一人法人であれば総額だけを記入すれば問題ありませんね。
金額についてですが、今は1円からでも会社を設立できるようになりました。しかし、金融機関からみれば資本金が無い会社に融資する事は難しいですよね。
最低でも100万円程度は用意しておくべきではないかと考えます。ちなみに1000万円を超える資本金を用意してしまうと、課税事業者となってしまいますので注意して下さい。
5.社員構成
誰が代表社員で誰が業務執行社員なのかを明記します。
一人法人であれば代表社員だけということになります。一昔前は合同会社という会社形態についての知名度が低く、金融機関から融資打診の際に合同会社といってもよく分かってもらえなかった時代もあったようです。
昨今は一人法人として合同会社を設立する人が増え、認知されるようになりました。
一人法人だからといって、融資に不利になるようなことはありませんので安心して下さい。
6.事業年度
事業年度つまり決算をいつにするか明記します。
一年以内であれば、どの月でも問題ありません。これにも色々な考え方があるので、いつがいいのかはその人次第ということになります。
まとめ
色々悩みだすときりがないですね。上記6項目すべて後日変更が可能(お金はかかります)なので、思い切って設立してみてもいいかもしれません。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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